訪問看護などの介護保険サービスを受けるためには、要介護認定を受ける必要があります。
要介護認定は、介護保険サービスの利用希望者が、「どのような介護がどのくらい必要なのか」を客観的に判定するために行います。
要介護認定を受けて、「要介護」「要支援」の判定がおりて初めて介護保険サービスを受けることができるようになります。
要介護と要支援、どちらも当てはまらない場合は、非該当(自立)の判定になります。
【このページでわかること】
それでは、順番に紹介していきますね。
介護保険サービスを利用したいけど、どこで相談したらいいかわからない。と悩んでいる方も多いと思います。
相談先の第一選択になるのが、地域包括支援センターです。
地域包括支援センターは、その地域に住む高齢者の介護・医療・保健・福祉などの相談窓口です。
いわゆる、高齢者のなんでも相談窓口です。
地域包括支援センターは、住んでいる地域によって担当するセンターが違います。
家族が離れて暮らす場合などは、高齢者が住んでいる地域のセンターに相談する必要があります。
相談先の詳しい内容については、「訪問看護を利用したい!と思った時の相談先」のページで紹介しているので、よければご参照ください。
要介護認定を受けるためには、介護保険サービスの利用希望者が「利用したい」と希望を伝える必要があります。
これが要介護認定の申請です。
要介護認定の申請は、利用希望者が住んでいる市区町村に必要な書類を提出して行います。
本人が申請できない場合は、家族や介護支援専門員(ケアマネジャー)などが代行して申請を行うこともできます。
その場合は、委任状などが追加で必要です。
【本人が申請できないケース】
要介護認定の申請書類に不備がなければ、判定に移ります。
要介護認定の判定には、一次判定と二次判定の2段階があります。
一次判定では、要介護認定調査と主治医の意見書の結果を参考にして、コンピューターが「要介護認定等基準時間」を客観的に分析します(全国共通)。
このコンピューター分析の結果は、決まった基準で要介護度の7つの区分と非該当(自立)に振り分けられます。
要介護度の7つの区分には、要支援1・2と要介護1・2・3・4・5があります。
二次判定は、一次判定の結果を参考にして、介護認定審査会によって行われます。
いくつかの段階を経て、要介護認定の判定がおります。
認定結果と介護保険被保険者証は、申請日から30日以内に利用希望者へ郵送で通知すると決められています。
認定結果の通知が遅れる場合は、あらかじめ利用希望者に遅れる見込み期間と理由が通知されます。
要介護認定の結果が出たら、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)に伝えます。
担当のケアマネジャーがいない場合は、地域包括支援センターなどで相談してみましょう。
ケアマネジャーは、ケアプランを作成して、関わる多職種と交えて具体的な内容をみんなで考えていきます。
この調整が行われたら、いよいよ介護保険サービスの利用開始です。
サービスを早急に入れる必要があるときなどは、認定結果を待たずに「見込み」でケアプランを作成して、サービス開始になることもあります。
いかがでしたか。
いくつかの段階を経て、要介護認定が判定されます。
どんなケースでも、サービスの利用には申請が必要不可欠なので、書類を作成して早めに申請することが大切です。
【要介護認定の流れまとめ】