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介護保険

要介護度の7つの区分

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要介護度は、「どのような介護がどのくらい必要なのか」を表すものです。

必要な介護の程度に合わせて、7つの区分にわけられています。

この7つの区分にわけるのが、要介護度認定になります。

このページでは、要介護度の7つの区分である要支援と要介護・支給限度基準額を中心に説明していきます。

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要支援と要介護

要介護度は、要支援と要介護にわけられています。

要支援は、要支援1・要支援2の2段階あります。

要介護は、要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5の5段階あります。

要支援1が一番軽く、要介護5が一番重い介護度です。

要介護度は、合計7段階(7つの区分)にわけられ、必要な介護サービスを提供できるようになっています。

また、要介護度によって利用できる介護サービスと利用できない介護サービスがあります。

ちなみに、この要介護度の7つの区分の具体的な定義については介護保険制度内に示されていません。

要介護の申請前や申請中に、どの区分であるのかが気になる場合は、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所などに相談するとよいでしょう。

要支援状態

要支援状態についても、介護保険制度の第7条の中で以下のように定義されています。

「身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間(原則6か月)にわたり継続して、常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要支援状態区分)のいずれかに該当するものをいう。」

つまり要支援状態とは、基本的な動作は自分1人で行い、1人でも日常生活を送ることができますが、複雑な動作について部分的な介助が必要な状態です。

必要な支援やサービスを受けなければ、今後要介護状態に悪化するリスクがある状態ともいえます。

要介護状態

要介護状態については、介護保険制度の第7条の中で以下のように定義されています。

「身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間(原則6か月)にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要介護状態区分)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。」

つまり要介護状態とは、基本的な動作と複雑な動作の両方の動作について部分的な介助・全介助が必要な状態です。

必要な支援やサービスを受けなければ、今後ますます要介護状態が悪化して要介護度が重くなるリスクがあるといえます。

自立とは?

要介護申請で、要支援状態にも要介護状態にも当てはまらない、「自立」と判定されることを非該当といいます。

つまり自立とは、基本的な動作と複雑な動作を自分1人で行い、1人で日常生活を送ることができる状態です。

自立の場合は、保険適応での介護保険サービスを利用することができません。

しかし、要支援状態になるおそれが高い場合などは、自治体が実施する介護予防事業に参加することができるので、地域包括支援センターなどに相談するとよいでしょう。

要支援2と要介護1の判断基準

要介護認定の一次判定によって、「要介護1相当である要介護認定等基準時間で 32 分以上 50 分未満」に振り分けられた場合、「要支援2」と「要介護1」にわかれます。

他の要介護度区分と同じように、一次判定の特記事項や主治医の意見書などの内容を参考にして、二次判定である介護認定審査会の中で話し合われます。

要支援2・要介護1のどちらにわけられるかの判断基準には、「認知機能低下の有無」と「状態の安定性」の2つがあります。

この2つの基準のどちらにも該当しない場合は「要支援2」どちらか1つでも該当する場合は「要介護1」になります。

認知機能低下の有無

厚生労働省によると、認知機能低下の有無は、「認知機能や思考・感情等の障害により予防給付等の利用に係る適切な理解が困難である場合(目安として認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上)」とされています。

つまり、認知症の疑いが高いと判断された場合、要介護1の判定になります。

状態の安定性

厚生労働省によると、状態の安定性は、「短期間で心身の状態が変化することが予測され、それに伴い、要介護度の重度化も短期的に生ずるおそれが高く、概ね 6 か月程度以内に要介護状態等の再評価が必要な場合」とされています。

つまり、6か月以内に状態が大きく変わる可能性があると判断された場合、要介護1の判定になります。

支給限度基準額って?

要介護度の7つの区分別に、支給限度基準額が決められています。

支給限度基準額は、介護保険サービスを利用できる限度額(上限額)であり、要介護度が重いほど限度額が高くなっています。

利用者は、介護保険サービスの利用にかかった料金の1~3割を自己負担します。

支給限度基準額を超えて介護保険サービスを利用した分は、全額自己負担(10割負担)になります。

消費税率引き上げに伴う介護報酬の改定によって、2019年(令和元年)10月より支給限度基準額も引き上げられました。

要介護度支給限度基準額の上限と単位上限まで利用した自己負担額(1割)
自立(非該当)0円(0単位)
要支援150,320円(5,032単位)5,032円
要支援2105,310円(10,531単位)10,531円
要介護1167,650円(16,765単位)16,765円
要介護2197,050円(19,705単位)19,705円
要介護3270,480円(27,048単位)27,048円
要介護4309,380円(30,938単位)30,938円
要介護5362,170円(36,217単位)36,217円

支給限度基準額いっぱいのサービスを使うことがよいとは限らない

上記のように、要介護度の区分によって使用できる介護保険サービスサービスや支給限度基準額が違います。

たまに、支給限度基準額いっぱい利用しようとして、必要のないサービスまで希望する人がいます。

必要のないサービスを利用することで、自分自身でできることもやらなくなり、その結果できなくなってしまうことがあります。

支給限度基準額は、限度基準額いっぱいのサービスを利用する必要があることを示しているのではなく、この限度基準額までサービスを利用することができるということを表しています。

適切な介護保険サービスの利用がカギ

適切な介護保険サービスの利用とは、「その人に必要なサービスを必要な分だけ利用する」ことです。

不必要なサービスの利用は、税金の無駄遣いや慢性的なマンパワー不足を助長させる原因になります。

また、利用者自身のセルフケア能力の低下にもつながるので、適切ではありません。

今後ますます加速する超高齢社会に対応するためにも、必要なサービスを必要な分だけ利用することが、社会全体でより重要になるでしょう。

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