訪問看護ステーションは訪問看護事業所のひとつです。
いろんな準備と条件を満たすことで、訪問看護ステーションを開設することができます。
必要な準備と条件を満たし、申請がおりたら訪問看護ステーションの開設になり、事業スタートです。
訪問看護ステーションの立ち上げを考えている方、所属するステーションがどうやって立ち上げされたのか興味のある方など、少しでも参考になれば嬉しいです。
【このページでわかること】
訪問看護ステーション開設に必要な準備と条件8つ
それでは、1つずつ紹介していきますね。
訪問看護ステーションを開設するために一番重要なことは、「目的や方針を決める」ことと言ってもよいでしょう。
【目的や方針】
【把握が必要な内容】
地域にもともとある訪問看護ステーションと差別化をはかり、お互いに協力しながら地域を支える役割を持つことが大切です。
例えば、小児を対象としている訪問看護ステーションが地域にない場合、小児に特化した訪問看護ステーションの開設は効果的といえます。
訪問看護ステーションを開設するためには、法人を作る必要があります。
【法人の形態】
開設の目的や方針・資金の程度などによって、どの法人にするのか、株式会社にするのかを検討します。
【訪問看護ステーションの開設者を年代別に比較すると】
法人格が上位を占めているのは変わりませんが、近年では営利法人の増加が目立っています。
開設主体 | 2019年 | 2014年 | 2009年 |
---|---|---|---|
社会福祉法人 | 6.2 | 7.4 | 8.7 |
医療法人 | 25 | 32.5 | 41.6 |
社団・財団法人 | 7.7 | 10 | 14.1 |
営利法人(会社) | 53.6 | 40.3 | 23.3 |
協同組合 | 1.7 | 2.6 | 5.7 |
日本赤 十字社・ 社会保険 関係団体 ・独立行 政法人 | 1.8 | 2.5 | 1.1 |
地方公共 団 体 | 1.9 | 2.6 | 3.8 |
特 定 非 営 利 活動法人 (NPO) | 1.6 | 1.8 | 1.3 |
その他 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
このグラフは、厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査内の開設(経営)主体別施設・事業所の状況」を参考に作成しています。
たとえ故意でないとしても、訪問看護中に利用者や家族にケガや損害を与えてしまう可能性は少なからずあります。
利用者や家族になんらかのケガや損害を与えてしまった場合でも対応できるように、訪問看護ステーションは、損害賠償保険に加入することが義務付けられています。
また、社会保険の加入も必須となっています。
訪問看護ステーションを開設するためには、資金が必要です。
一般的に、訪問看護ステーションの開設には約1,000万円程の資金が必要といわれています。
開設資金や月々の運営資金は、個人の資産だけでまかなうことが難しいので、銀行などから融資を受けて資金を集めるケースが多いです。
銀行によって融資の内容や条件が違うので、いくつかの銀行を比較して決めるとよいでしょう。
【開設時に必要な資金】
【月々必要な運営資金】
訪問看護ステーションを無事に開設することができても、開設当初は利用者数が少ないので、その分収入も少なくなります。
日本の保険制度では、ステーションに報酬が入るのは2か月後の仕組みになっています。
例えば4月に開設した場合、4月の利用料金(報酬)は6月に支払われるということになります。
つまり、最初の2か月は無収入になるのです。
無収入の状態でも、月々必要な人件費や消耗品・雑費などは経費としてかかります。
また、開設当初は利用者数が少ないので、その分収入も少なくなります。
そのため、開設時に必要な資金と、月々必要な運営資金(最低でも2~3か月分ほど)を開設時必要な資金として準備する必要があります。
訪問看護ステーションの事務所は、厚生労働省が定める施設基準や運営基準を満たすことが条件になります。
【事務所の主な条件3つ】
事務所と受付や相談室は、同じ部屋の設置でも可能ですが、プライバシー確保のためにパーテーションなどの仕切りで空間を分ける必要があります。
感染症予防設備は、看護師の手指消毒や物品の消毒などの衛生管理ができるような洗面所の確保が必要です。
実際に訪問看護サービスの提供を行うためには、いろんな物品をそろえる必要があります。
訪問看護ステーションには、厚生労働省が定める人員配置基準があります。
開設に必要な最低限のスタッフは、「常勤換算職員数で最低2.5人以上の保健師、正看護師または准看護師」です。
【最低基準の2.5人以上】
訪問看護事業を行っている間、常にこの条件を満たす必要があります。
そのため、この人員配置基準が満たせなくなると訪問看護ステーションを閉鎖することになります。
スタッフについては、「訪問看護を提供するスタッフ」のページに詳しく紹介しているので、よければご参照ください。
管理者は、常勤の保健師・看護師で1人、スタッフとの兼任が可能です。
スタッフは、保健師・看護師・准看護師で常勤換算職員数で2.5人以上で、常勤は1人、半日勤務の非常勤は0.5人で計算します。
管理者がスタッフを兼任する場合は、スタッフの条件は常勤換算職員数で1.5人以上になります。
医療事務やセラピスト(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)は、任意の配置となっています。
上記7つの準備と条件をそろえてから、やっと必要な書類の作成です。
【必要な書類】
書類の提出先は自治体によって違うので、あらかじめ確認し、必要な書類をすべてそろえてから提出・申請します。
通常、書類を提出し申請がおりるまでに、半月~1か月程度かかります。
書類に不備がある場合は、申請に時間がかかったり、書類の再提出が必要になるので、書類の確認を行い、余裕をもって提出するとよいでしょう。
いかがでしたか?
8つの準備と条件を満たすことで、訪問看護ステーションを開設できることが、なんとなくイメージできたでしょうか。
どの訪問看護ステーションでも、この準備と条件を満たし、申請して開設、事業スタートの道のりを歩んでいます。
【訪問看護ステーション開設に必要な準備と条件8つ】