訪問看護を行うためには、訪問看護指示書が必要です。
訪問看護指示書は、主治医が指示内容を書いて訪問看護ステーションに交付する書類です。
訪問看護ステーションは、主治医の指示である訪問看護指示書に基づいて、訪問看護を行います。
訪問看護指示書は、5種類あります。
【このページでわかること】
それでは、指示書の種類別に紹介していきますね。
訪問看護指示書は、一般的に交付されている指示書です。
在宅療養を行っている利用者の主治医が、訪問看護ステーションに交付します。
定期的に行う在宅中心静脈栄養(HPN)の指示は、訪問看護指示書に記載しています。
特別訪問看護指示書は、主治医が一時的に頻回な訪問看護の提供が必要と判断した場合、交付します。
一時的に頻回な訪問看護の提供が必要のシーンとは、急性増悪や退院直後などです。
【月2回まで交付できるケース】
【介護保険の利用者】
特別訪問看護指示書が交付された時点で、医療保険による訪問看護に一時的に切り替わります。
指示期間が終了すると、介護保険による訪問看護に戻ります。
在宅患者訪問点滴注射指示書は、主治医が週3回以上の点滴注射を行う必要があると判断した場合、交付します。
一般的に、訪問診療と訪問看護ステーションが、事前にスケジュールを調整して、点滴注射を分担して行います。
【在宅患者訪問点滴注射指示書の確認項目】
【主治医へ確認するケース】
定期的に行う在宅中心静脈栄養(HPN)の指示は、訪問看護指示書に記載します。
精神科訪問看護指示書は、主治医(精神科の保険医)が訪問看護の必要があると判断した場合、交付します。
日本には国民皆保険制度があり、ほとんどの医療機関で保険診療を行っています。
医療機関が保険診療を行うためには、保険医療機関の指定を受ける必要があります。
この保険診療を担当するのが、保険医の登録をした医師になります。
【保険医の登録】
保険医の登録ができていない医師が診察すると、保険診療ではなく自費診療となってしまいます。
国民皆保険制度については、「国民皆保険制度と医療保険制度の仕組み」のページで詳しく紹介しているので、よければご参照ください。
精神科特別訪問看護指示書は、主治医(精神科の保険医)が一時的に頻回な訪問看護の提供が必要と判断した場合、交付します。
一時的に頻回な訪問看護の提供が必要のシーンとは、利用者が服薬を自己判断で中断したり、過剰投与して急性増悪したなどです。
利用者が複数の医療機関と関わっている場合でも、訪問看護指示書を交付する主治医は1人です。
利用者の疾患によっては、主治医と別の科の医師(B医師)からの助言が必要な場合もあります。
この場合、B医師が診療情報提供書で主治医と情報共有を行い、主治医はB医師の診療情報提供書を参考にして、訪問看護指示書を作成し交付することが望ましいとされています。
【主治医やB医師が利用者の複数の医療機関の関わりを知らない場合】
訪問看護師、それぞれの医師をつなぐ橋渡しとして連携を図って、必要な情報を提供することもあります。
いかがでしたか。
訪問看護ステーションは、主治医の指示である訪問看護指示書に基づいて、訪問看護を行います。
つまり、訪問看護には訪問看護指示書が不可欠なのです。
訪問看護を行うときは、訪問看護指示書の内容をみて、指示内容や指示期間を確認します。
特に、点滴注射を行うときは詳しい内容の確認が必要です。
【訪問看護指示書の種類まとめ】