「訪問看護を利用する人は、どんな人だろう?」
こんな疑問をもったことはありませんか?
「具合が悪い高齢者だけが利用しているんじゃない?」
とイメージしている方もいると思いますが、ちがいます。
こたえは、「訪問看護を必要とする人すべて」です。
つまり、赤ちゃんから100歳以上の高齢者まで、いろんな病気や障がいを持った人が利用することができるサービスが、訪問看護なんです。
「必要とする人すべてなんてほんとかな?」
とまだ疑っている方、ほんとです。
介護保険や医療保険・生活保護制度を網羅して、すべての人が利用できるような仕組みになっています。
【このページでわかること】
- 介護保険の対象者
- 医療保険の対象者
- 生活保護受給者の利用
それでは、順番に紹介していきますね。
もっと詳しい内容を知りたい方は、「訪問看護の利用条件」のページも合わせてどうぞ。
訪問看護は介護保険と医療保険を利用する
訪問看護は、主に介護保険と医療保険を利用してサービスを受けます。
病気や障がい・年齢などの条件によって、介護保険と医療保険のどちらの対象者になるかが決まっています。
つまり、利用者が「介護保険を利用してサービスを受けたい」や「医療保険を利用してサービスを受けたい」と決めることはできません。
また、介護保険の対象者でも、条件によっては医療保険の対象者にもなります。
介護保険の対象者
介護保険の対象者は、介護保険の要介護または要支援認定を受けた人です。
- 第1号被保険者(65歳以上)の人
- 第2号被保険者(40歳以上64歳未満)で16特定疾病がある人
医療保険の対象者
医療保険の対象者は、介護保険の要介護または要支援認定を受けていない人です。
- 40歳未満の人
- 2号被保険者で、16特定疾病の対象でない人
- 2号被保険者で、16特定疾病の対象でも要介護・要支援に該当しない人
- 1号被保険者で、要介護・要支援に該当しない人
介護保険の対象者が医療保険の対象者になるケース
介護保険の対象者でも、条件によっては医療保険の対象者になるケースがあります。
【3つの主なケース】
- 特別訪問看護指示書が交付されているケース
- 精神科訪問看護指示書が交付されているケース
- 厚生労働大臣が定める疾病等に該当しているケース
特別訪問看護指示書が交付されているケースは、期間限定であることがほとんどです。
そのため、指示期間が終了すると医療保険から介護保険の対象者に戻ります。
生活保護受給者も訪問看護サービスを利用できる
生活保護受給者は、仕組みが少し違いますが、他の利用者と同様に訪問看護サービスを利用することができます。
生活保護受給者がサービスを利用する場合には、「介護券」と「医療券」の交付が必要になります。
訪問看護サービスの費用は、生活保護法の「介護扶助」と「医療扶助」から支払われます。
まとめ
いかがでしたか?
訪問看護は、サービスを必要とするすべての人が対象になっています。
日本は、すべての人が医療を平等に受けることができる仕組みを持つ国なんですね。
【訪問看護を利用できる人まとめ】
- 介護保険の対象者:介護保険の要介護または要支援認定を受けた人
- 医療保険の対象者:介護保険の要介護または要支援認定を受けていない人
- 介護保険の対象者でも、条件によっては医療保険の対象者になるケースがある
- 生活保護受給者がサービスを利用する場合は、介護券と医療券の交付が必要
もっと詳しい内容を知りたい方は、「訪問看護の利用条件」のページも合わせてどうぞ。
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