利用者が訪問看護を受ける場合、サービス料金を支払う必要があります。
訪問看護師が訪問看護を提供する場合、サービスの対価として料金(報酬)をもらう必要があります。
「料金」と聞くと、めっちゃ高いんじゃない?とイメージする方もいらっしゃるかと思います。
そんなことはありません。
ほとんどの場合、実際に利用者が負担する金額は1~3割です。
「え?本当に1~3割負担で大丈夫なの?」
大丈夫です。
介護保険制度と医療保険制度の仕組みによって、1~3割で大丈夫なんです。
仕組みってややこしくない?と思っている方も、このページを読むと少し頭が整理されると思います。
【このページでわかること】
- 報酬という考え方
- 訪問看護事業所によって違う料金
- 介護保険の料金
- 医療保険の料金
- 保険適用外の料金
それでは、詳しい内容を紹介していきますね。
報酬という考え方
指定を受けている訪問看護事業所は、利用者が支払った利用料金を報酬として受け取ります。
訪問看護事業所の収入源のほとんどが、保険による報酬です。
報酬が多い・少ないは、訪問看護事業所の経営を大きく左右します。
単純に考えると、利用者数が多い・訪問回数が多い・加算があるほど報酬が増えます。
指定を受けていない訪問看護事業所は、保険による報酬ではなく、利用者が利用料金の全額を自己負担して支払いが行われます。
指定訪問看護については、「訪問看護の似ていることば」のページで触れていますので、よければご参照ください。
訪問看護事業所によって料金設定が違う
指定を受けている保険適応の訪問看護ステーションと病院・診療所は、保険適応のサービスと保険適応外のサービスを提供しています。
保険適応外サービスのみ、各訪問看護ステーションが独自でサービス料金を設定しています。
指定を受けていない保険適応外の訪問看護ステーションは、すべてのサービス料金を独自で設定しています。
訪問看護事業所の種類によって、同じサービス内容でも保険適応のサービスと保険適応外のサービスがあって料金設定が大きく違うので注意が必要です。
サービス内容 | 料金設定 | 利用者負担 | |
---|---|---|---|
指定を受けた 訪問看護事業所 | ・保険適応サービス ・保険適応外サービス | 保険適応外のサービスのみ各事業所で設定 | ・保険適応サービス:1~3割 ・保険適応外サービス:全額(10割) |
指定を受けていない訪問看護事業所 | 保険適応外サービス | 全ての料金を事業所で設定 | 全額(10割) |
介護保険と医療保険の利用料金
保険適用サービスで利用する保険は、介護保険と医療保険のことをいいます。
利用者は、介護保険でも医療保険でも、訪問看護を受けた場合、支払うサービス利用料金が決まっています。
【介護保険の利用料金】
- 区分支給限度額内の利用料
- 区分支給限度額を超える利用料
- 交通費
- オプション料金
【医療保険の利用料金】
- 基本利用料
- その他の利用料(差額費用と実費費用)
介護保険の利用料金
【介護保険の利用料金】
- 区分支給限度額内の利用料
- 区分支給限度額を超える利用料
- 交通費
- オプション料金
訪問看護は、介護保険の居宅サービスの1つです。
居宅サービスでは、要介護状態の区分ごとに区分支給限度額が定められています。
区分支給限度額内の利用料は、利用者の所得に応じてサービス利用料金の1~3割を支払います。
つまり、所得が多いほど利用者が負担する割合が増えるようになっています。
【例外:利用者の所得に関わらず1割負担の場合】
- 40歳以上64歳未満の第2号被保険者で16特定疾病がある人
- 市区町村税非課税の人
- 生活保護を受給している人
区分支給限度額を超える利用料は、超えた分は全額自己負担になります。
交通費は、訪問看護ステーションが設定している範囲外の訪問の場合、規定の料金を支払います。
オプション料金は、通常の訪問看護サービス以外の利用料金で、訪問看護ステーション独自で金額を設定しています。
医療保険の利用料金
【医療保険の利用料金】
- 基本利用料
- その他の利用料(差額費用と実費費用)
基本利用料は、通常の訪問看護への利用料金で、利用者が加入する医療保険と利用者の所得に応じて、サービス利用料金の1~3割を支払います。
その他の利用料は、通常の訪問看護以外の利用料金で、訪問看護ステーション独自で料金を設定しています。
保険適用外の利用料金
【保険適用外の利用料金】
- 介護保険のオプション料金
- 医療保険の差額費用と実費費用
それぞれ、訪問看護ステーションが独自に料金を設定することができるので、訪問看護ステーションによって同じサービス内容でも料金が違います。
ただしこの料金設定は、常識的で適切な額でないといけないとされています。
保険の種類によって呼び方が違いますが、中身をみると、
「介護保険のオプション料金=医療保険の差額費用+実費費用」になっています。
介護保険のオプション料金
介護保険のオプション料金は、通常の訪問看護以外のサービスにかかる料金です。
【サービス例】
- 通常時間を超える訪問看護
- 営業日以外や営業時間外の訪問看護
- おむつや保湿クリームなど日常生活で必要な物品の費用
- 死後の処置費用など
医療保険の差額費用
医療保険の差額費用は、通常の訪問看護以外で利用者の希望する特別な訪問看護にかかる料金です。
【サービス例】
- 通常時間を超える訪問看護
- 営業日以外の訪問看護
- 営業時間外の訪問看護など
医療保険の実費費用
医療保険の実費費用は、訪問看護以外のサービスにかかる料金です。
【サービス例】
- 訪問看護ステーションが設定している範囲外の訪問の交通費
- おむつや保湿クリームなど日常生活で必要な物品の費用
- 死後の処置費用など
利用料金の同意
どの訪問看護を利用する・提供するにしても、利用者と事業所お互いの同意が必要です。
訪問看護を開始する前、利用者と訪問看護ステーションは契約を結びます。
訪問看護ステーションは、契約書の中に訪問看護サービスの利用料金の記載と、利用者へ利用料金の説明を行い、利用料金について利用者の同意を得る必要があります。
訪問看護サービス開始後は、利用料金が記載された領収書を毎月利用者に交付することが義務付けられています。
まとめ
いかがでしたか?
今回は、訪問看護の料金について紹介しました。
少し頭が整理されていると嬉しいです。
【訪問看護の料金まとめ】
- 指定訪問看護事業所の収入源のほとんどが、保険による報酬
- 訪問看護事業所の種類によって、同じサービス内容でも保険適応のサービスと保険適応外のサービスがあって料金設定が違う
- 介護保険の利用料金は「区分支給限度額内の利用料」「区分支給限度額を超える利用料」「交通費」「オプション料金」
- 医療保険の利用料金は「基本利用料」「その他の利用料(差額費用+実費費用)」
- 保険適用外の利用料金は「介護保険のオプション料金=医療保険の差額費用+実費費用」
- 訪問看護事業所は、毎月利用者に領収書の交付義務がある
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