2021年1月、最初のコロナウイルスが発見されてから1年が経ちました。
コロナ禍の中、不安を抱えている妊婦さんが多いでしょう。
何とか乗り越えて出産した方、産み控えをしている方もいらっしゃるかと思います。
そんなコロナ禍での妊婦さんを対象に、厚生労働省が助成金制度を設置しています。
つまり、有給の休暇がもらえます。
母性健康管理措置
母性健康管理措置は、男女雇用機会均等法に基づいて設置されています。
対象は、働く妊婦さんと産後1年以内のママさんになりますが、実際使用するのは妊婦さんがほとんどだと思います。
働く妊婦さん等が主治医や助産師から保健指導や健康診査を受け、事業主に申し出た場合、事業主はその指導事項を守り、必要な措置をすることが義務付けられています。
指導内容には、つわり、妊娠悪阻、貧血、妊娠高血圧症候群などがあります。
この指導内容に、新型コロナウイルス感染症に関する措置が新たに設置されました。
新型コロナウイルス感染症に関する措置
厚生労働省では、以下のように措置を発表しています(以下リーフレットから抜粋)。
「妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが、母体または胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主はその指導に基づいて、必要な措置を講じなければなりません。」
「本措置の対象期間は、令和2年5月7日~令和4年1月31日です。」
「指導の例:感染のおそれが低い作業への転換または出勤の制限(在宅勤務・休業)」
長々と書いていますが、『働く妊婦さんがコロナに感染するかもとストレスや不安を抱えると、母体や胎児の健康に影響がある』ということです。
つまり、コロナに感染するかものストレスや不安で、有給で仕事を休むことができるということです。
有給の休暇をもらうにはどうしたらいい?
有給の休暇をもらうために必要なものが、「母健連絡カード(母性健康管理指導事項連絡カード)」です。
主治医に指導事項を母健連絡カードを書いてもらい、事業主に提出します。
事業主は、母健連絡カードに記載された指導事項に基づいて、適切な措置を講じなければなりません。
つまり、母健連絡カードに書かれた指導内容に従って事業主は実行しなければならないので、主治医に出勤の制限(休業)と書いてもらえば、休むことができるのです。
母健連絡カードがなくても有給の休暇がもらえる
厚生労働省のコロナウイルス対策ページ内に、「申請書類等」があります。
申請書類の中に、雇用保険被保険者用(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)というページがあります。
この申請書類の「母性健康管理指導事項確認書」中に、以下の注意書きがあります。
『母性健康管理指導事項連絡カードなど医師等が新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理
措置に係る指導事項を記載した書類がない場合は、本票及び母子健康手帳の表紙の写し(氏名と
交付日が記載されていること)を添付してください。』
『母性健康管理措置(休業措置)が必要な期間中に複数回の申請する場合、2回目以降の申請時に
は、本票の写しを提出してください。』
この注意書きを読むと、母健連絡カードは必ずしも必要というわけではないようです。
母健連絡カードがない場合、母性健康管理指導事項確認書と母子手帳表紙の写しを事業主に提出することで、有給の休暇がもらえるということになります。
母健連絡カードがあったほうがいいですが、カードがない場合でも有給の休暇がもらえる仕組みになっているようです。
コロナ禍で出産した人も対象
新型コロナウイルス感染症に関する措置は、令和2年5月7日からが対象期間です。
令和2年5月7日以降に、年次有給休暇や無給で休んだ妊婦さんも対象になるので、さかのぼって有給の休暇をもらうことができます。
非正規雇用の人も対象
新型コロナウイルス感染症に関する措置は、正規雇用・非正規雇用を問いません。
非正規雇用の人も対象になっています。
有給の休暇は年次有給休暇の6割以上
妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度は、「年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上」となっています。
事業主は、女性労働者の年次有給休暇で休ませることはできません。
もし、自分の年次有給休暇で休むよう会社から言われた場合は、拒否することができます。
有給の休暇は、「年次有給休暇の賃金相当額の6割以上」の中で事業主が設定することができるので、年次有給休暇の満額もらえる会社もあれば、6割の会社もあるかと思います。
周囲に遠慮は不要
働く妊婦さんの中には、会社や同僚に迷惑がかかる、会社の業績も悪化してるし遠慮しているなどの理由で、休みたいけど我慢している方もいらっしゃるのではないでしょうか。
母性健康管理措置は、母体と胎児を守るための制度です。
赤ちゃんを守ることができるのは、母親だけなので、強い心を持って堂々と制度を利用しましょう。
会社は助成金制度を活用できる
事業主は、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金を活用することができます。
つまり、事業主は条件を満たせば助成金を活用することができるのです。
まとめ
コロナ禍で働く妊婦さんが抱えるストレスや不安は強いと思います。
利用できる制度は利用して、母体と赤ちゃんを大切に妊娠期間を過ごしてください。
コメント