介護保険制度によって、介護保険サービスの利用者は、利用料金の一部である1~3割を自己負担してサービスを利用することができるようになっています。
このページでは、自己負担割合の決め方と具体的な金額、介護保険負担割合証について説明していきます。
自己負担割合の決め方
介護保険サービスを利用する時の自己負担割合は、前年度の所得によって決まります。
自己負担割合は、1割負担(介護保険給付9割)、2割負担(介護保険給付8割)、3割負担(介護保険給付7割)の3段階があります。
この自己負担割合は、個人ごとに決まります。
そのため、同じ世帯内で介護保険サービスの利用者が2人以上在籍していても、それぞれの利用者によって自己負担割合が違うケースもあります(夫は2割、妻は1割など)。
多くの場合は1割の自己負担
一番多くて一般的であるのが、自己負担割合が1割のケースです。
また、第2号被保険者、住民税非課税の人、生活保護受給者は所得に関わらず1割負担となります。
所得が増えると、自己負担の割合が2割・3割と増えていきます。
3割の自己負担が登場
介護保険サービスの利用者が増えるにつれて、介護保険料も増え続けています。
この状況に対応するため、一定以上(現役なみ)の所得のある人は「2割」を自己負担するとされていました。
さらに、2018年8月からは「3割」の自己負担額が新たに設定されました。
世帯人数によって自己負担割合が違う
1世帯に65歳以上の人が何人いるかによって、介護保険料の自己負担割合が違います。
1人(単身者)と2人以上(夫婦など)のケースにわけてみていきます。
自己負担割合 | 1世帯1人(単身者) | 1世帯2人以上(夫婦など) |
---|---|---|
1割 | 合計所得金額:160万未満 年金収入+その他の合計所得金額:280万未満 | 年金収入+その他の合計所得金額:346万円未満 |
2割 | 合計所得金額:160万以上 年金収入+その他の合計所得金額:280万以上 | 年金収入+その他の合計所得金額:346万以上 |
3割 | 合計所得金額:220万以上 年金収入+その他の合計所得金額:340万以上 | 年金収入+その他の合計所得金額:463万以上 |
介護保険負担割合証
自己負担割合が1~3割のどれに該当するかを証明するものが、介護保険負担割合証です。
この介護保険負担割合証は、介護保険の認定結果と同じタイミングで発行され、介護保険サービスの利用者負担割合(1~3割)が記載されています。
有効期限は、8月~翌年7月末の1年間であり、毎年7月に新しい介護保険負担割合証が自治体から自宅に郵送されます。
新しい負担割合証が利用者の手元に届いたら、訪問看護などの介護保険サービスの事業者やケアマネジャーは、その写しを控えとして保管する必要があります。
まとめ
高齢者の増加とともに、介護保険サービスの利用者も増えています。
利用者が増えるので、全体の介護保険料も増えています。
補填するために、2018年には自己負担額が3割のケースが新たに設置されました。
対象者が、スムーズかつ適切な介護保険サービスを受けることができるように、訪問看護師と周囲のサポートする必要があります。
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