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妊娠

出産・育休で会社に提出した書類

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日本には、子どもを産み育てることに対して、国や自治体・会社などからさまざまなサポートを受けることができる仕組みがあります。

このサポートを受けるためには、妊娠や出産した「証明」である書類の提出が必要になります。

このページでは、私が実際に会社に提出した書類について紹介していきます。

なお、会社によって対応が違う部分があると思うので、あくまでも参考程度にとどめていただき、ご自身の所属される会社に必ず確認をお願いします。

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非正規雇用でも権利がある

「私は非正規雇用だから育休もらえないんじゃないか、退職しないといけないんじゃないか」など、不安に思っている方はいらっしゃいませんか?

大丈夫です。非正規雇用でも制度を利用する権利はあります。

私は実際、非正規雇用(パート)で働いていますが、正社員と同じようにさまざまサポートを受けています。

出産・育休に関する規定は、それぞれの会社によって定められています。

自分がサポートを受けることができるか、まずは会社の規定を確認するとよいでしょう。

また、就職活動や転職活動中の方は、出産・育休に関する規定がどのように定められているか、面接時に確認することをおすすめします。

私が書類を受け取るまで

私は、現在の職場で働いて4年になります。

結婚を機に、通勤時間が1時間のところへ引っ越しました。

独身のときから、結婚・出産しても、退職せずに同じ職場で働いていきたいと考えていました。

私は、以下の順番で書類を受け取りました。

  1. 妊娠の報告と今後の働き方について上司と話し合い
  2. 上司から事務へ報告
  3. 事務から書類の説明と受け取り

書類は、産休前に提出するものと出産後に提出するものとがありました。

妊娠の報告と今後の働き方について上司と話し合い

胎児の心音が確認できてから報告、安定期に入ってから報告など、妊娠報告のタイミングは人それぞれだと思います。

どのタイミングであれ、上司に妊娠の報告をする前に、あらかじめ妊娠中の働き方や育休取得・退職の有無など、今後の働き方について自分自身の考えをまとめておくことが望ましいです。

妊娠と今後の働き方を同時に報告することで、何度もスケジュールの調整をする必要がありません。

私は、受診のための勤務調整時に上司に勘づかれて妊娠の可能性を報告することになりました。

そのため、妊娠確認後に改めて妊娠の報告と今後の働き方について相談しました。

相談したとき、マタニティハラスメントの発言を受けたことについては、こちらのページをご覧ください。

上司から事務へ報告

私の妊娠と今後の働き方について、上司から事務へ報告がありました。

妊娠中、訪問看護ステーションからデイサービスへ異動したことについては、こちらをご覧ください。

事務から書類の説明と受け取り

上司から報告を受けた事務は、必要な書類をそろえて私と話し合いをしました。

上司は私が育休を取得することについて批判的だったので、私自身、1回目の話し合いの場では、育休取得について強く言うことができませんでした。

事務が育休取得について上司からどのような報告があったかはわかりませんが、私が話す前に育休書類の説明をしてくれました。

産休前に提出した書類

産休前に提出した書類は、1種類でした。

産休願(産前)

産休願は、産前と産後に書類が分かれています。

産休願(産前)は、出産予定日と産前休暇を受けたい期間(出産予定日の6週間前)を記入し、産休に入る前に直接事務に提出しました。

出産後に提出した書類

産休願(産前)以外の書類は、出産後に普通郵便で一括提出しました。

産休願(産後)

産後の産休願には、出産日と産後休暇を受けたい期間(出産日の翌日から8週間)を記入します。

添付書類として、母子手帳コピー(出産日がわかるページ)が必要でした。

育休申出書(育児休業申出書)

育休申出書には、子どもの氏名と生年月日、育休の期間を記入します。

私の職場では、育休取得は1年、延長しても最大1年半の規定があったので、1年で申請しました。

育休の期間(1年)とは、産後の産休が終了した翌日から1歳の誕生日前日までです。

なお、養子の場合も育休取得は可能であり、その場合は養子縁組成立年月日を記入するようです。

出産手当金申請書

健康保険に加入している会社員の方は、出産手当金を申請することができます。

出産手当金の支給を受ける条件には、以下の3つがあります。

  1. 被保険者が出産した(する)こと
  2. 妊娠4か月(85日)以上の出産であること
  3. 出産のため仕事を休み、事業主から給与の支払いがないこと

被扶養者(会社員の夫の扶養に入っている主婦など)の出産は、対象外になります。

妊娠4か月以上であれば、早産・死産・流産・人工妊娠中絶も対象になります。

短時間でも就労した日は、給与の金額を問わず出産手当金は支給されません。

出産手当金申請書には、個人情報と振込先銀行口座情報、出産予定日・出産日、産休申請期間を記入します。

出産した施設(病院やクリニックなど)は、出産予定日・出産日、出産児数、生産(死産)を記入します。

そのため、出産時に入院するときは、出産手当金申請書の書類を持っていく必要があります。

直接支払い制度を利用しない場合

出産育児一時金の直接支払制度を利用しない場合は、支給申請書の提出が必要です。

職場から申請書類をもらいましたが、私は直接支払制度を利用したので、提出はしていません。

扶養控除の申請書類

子どもを自分の扶養に入れる場合は、扶養控除の申請書類の提出が必要です。

扶養には、税制上の扶養と健康保険上の扶養の2種類があります。

我が家は、夫が自営業、私が非正規雇用(パート)の共働きです。

税制上は私の扶養に、健康保険上は夫の扶養にそれぞれ申請しました。

共働きの場合は、夫か妻どちらの扶養に子どもを入れるか、じっくり調べて結論を出すことをおすすめします。

まとめ

出産や育休に関する書類はたくさんあります。

書類単独でよいものだけでなく、書類によっては添付するものも必要になります。

そのため、記入できる部分や添付するものは、あらかじめ妊娠中に準備しておくことがのぞましいです。

書類の記入や提出を忘れて、「もらい忘れ」がないよう注意しましょう。

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